2024.08.05
お知らせ
運動器リハビリテーションにおける リハビリテーションの提供に関する制度上の上限につきまして
令和6年6月1日より公的医療保険から医療機関に支払われる報酬を見直す診療報酬改定が、厚生労働省より通知され施行されました。診療報酬改定は2年に一度実施され、医療保険診療を提供している医療機関は改定された保険診療制度上のルールに則り、日々の診療を皆様へ提供しております。
さて、この度厚生労働省より通知された令和6年度診療報酬改定において回復期リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーション料の提供に関する上限が変更となりました。令和6年5月31日までは1日最大3時間(※9単位)の提供が可能でしたが、令和6年6月1日より原則1日最大2時間(※6単位)までの提供となります。令和6年6月1日以降、回復期リハビリテーション病棟における各医療機関の運動器リハビリテーション料の提供に関して最大提供時間が1時間制限されますが、保険制度上の統一の制度であることをご理解賜りたく存じ上げます。